冬の朝、玄関ドアの内側が濡れていて、夕方には薄い氷になっている。吹雪の翌日、ドアを開けたら土間まで雪が入り込んでいる。あるいは、何年も前に付けた玄関フードのパッキンが切れて、下枠のレールに雪と氷が詰まって、扉が動かなくなっている。
風除室について調べ始めると、まず出てくるのは金額の話です。ところが同じ形なのに、記事によって示される下限の金額が違います。どれが自分の家に当てはまるのかは、読んでも分かりません。
この記事の柱は3つです。費用の幅がどこから出るのか、断熱と結露をどこまで数字で言えるのか、そして後付けが建築基準法の「増築」に当たる場合に何を確かめるのか。あわせて、すでに付いている玄関フードを直すか替えるかの見分け方も扱います。確認申請とは別に判断される固定資産税、国の補助制度での位置づけ、依頼先と段取りの確かめ方も整理します。金額は条件で変わるため、相場の数字は置きません。当サイトは工事の依頼や見積もりを受け付けておらず、公的な資料を読んで整理する立場で書いています。
- 結論:風除室は設置条件と改修の必要性から判断する
- 風除室と玄関フードは同じものを指す呼び方
- 断熱の効きは風除室に面する開口部の数値で読む
- 結露と凍結は発生場所と使い方を分けて確かめる
- 後付けできるかは玄関周囲と固定条件で確かめる
- 風除室の形と扉は玄関の納まりに合わせて選ぶ
- 古い玄関フードは傷みの範囲から修理か交換を選ぶ
- 玄関フードの費用は本体以外の工事条件から比べる
- 確認申請の要否は増築面積と地域条件で確かめる
- 建築面積と床面積は玄関ポーチの囲い方で確認する
- 固定資産税は確認申請とは分けて課税条件を調べる
- 補助金は風除室設置と窓やドアの改修を分けて探す
- 依頼先は工事範囲と法規への対応を確かめて選ぶ
- 工事の段取りは雪が降る前から逆算して決める
- よくある質問|風除室の効果と手続きの迷いに答える
- まとめ|風除室は効き方と設置条件をそろえて判断する
結論:風除室は設置条件と改修の必要性から判断する
風除室をどうするかは、まだない家と、すでに古いものが付いている家で、最初に確かめることが違います。後付けなら「そもそも付けられるか」、既設なら「どこがどう傷んでいるか」から始めます。

金額から入ると判断を誤ります。同じ形でも見積額が大きく違うのは、本体の仕様だけでなく、現場で必要な工事の範囲も違うからです。
後付けは建築基準法の「増築」に当たることがあり、確認申請が要るかどうかは、面積と階数、地域の指定で決まります。効き方の数字と手続きの有無も、金額とは別に確かめておく必要があります。
この記事で扱わないこと
このサイトには、外装の工事・結露・訪問販売への対処を扱った記事が別にあります。重なる話は次へ送ります。
- 外壁そのものを撤去して張り替える工事と、大規模の修繕・模様替の線引きは、外壁張り替えで何が起きる?撤去から下地・確認申請の線引きまで
- 壁の中で起きる結露の仕組みは、壁の中の結露|塗り替えでは止まらない水の話
- 外壁材そのものが凍結と融解で傷む現象は、凍害とは?北海道の外壁が内側から傷む仕組みと見分け方
- 住宅全体の断熱を外側から足す工事は、外張り断熱と外壁の更新|塗り替えとは別の工事
- 訪問販売で契約を急かされたときの断り方は、外壁塗装の訪問販売|断り方とクーリング・オフ
風除室がない家では設置できる条件から調べる
まだ付いていない家では、玄関の前に空きがあれば付くとは限りません。何を見て判断するのかは「後付けできるかは玄関周囲と固定条件で確かめる」の章にまとめました。
そのうえで形と扉を選び、費用の比較に入ります。手続きが要るかどうかは、面積と階数、地域の指定で変わります。
古い玄関フードは傷みの範囲から改修を考える
すでに付いている家では、傷んでいる部位を分けて記録するところから始めます。枠が白く粉を吹いているのか、パッキンが切れているのか、面材が割れているのか、扉が動かないのか。
どの部位かによって、部品を替えれば済むのか、丸ごと交換になるのかが変わります。部位ごとの見方は「古い玄関フードは傷みの範囲から修理か交換を選ぶ」の章にまとめました。
風除室と玄関フードは同じものを指す呼び方

風除室と玄関フードは、同じものを指す呼び方です。公的な資料では「風除室」が使われ、住宅会社や工事の現場では「玄関フード」と呼ばれることがあります。この記事では、公的な資料を引くところは風除室と書き、すでに付いているものを指すときは玄関フードとも書きます。
指しているのは、玄関ドアの外側を囲った部分です。道内の住宅で使われてきた設備で、玄関ドアが直接外気に触れないようにして、吹き込みと冷気を止める役目を持ちます。呼び方が違うだけで、探すときに別のものだと思う必要はありません。
玄関ドアの外側を囲った部分が風除室になる
範囲としては、玄関ポーチに屋根と壁を足して、外側にもう1枚扉を付けたものが風除室です。もとから庇があって上が覆われていても、横が開いていれば風除室ではありません。
以降の章で出てくる部位の名前を、ここで挙げておきます。
- 囲い(枠と面材。ガラスやポリカーボネートの板)
- 扉(引き戸か開き戸。レール式か上吊り式)
- 換気窓(開けて風を通すための小窓)
- 下枠のレール(扉が走る溝。雪と氷が入りやすい)
- 屋根(既存の庇を使う場合と、新しく載せる場合がある)
風除室を付けると玄関まわりで何が変わるか
風除室を付けると、玄関ドアが外気に直接触れなくなり、扉を開けたときに入る風と雪の量が変わります。荷物や靴を一度置く場所も増えます。そのうえで、「本当に必要なのか」「道外でも要るのか」という問いには、一律の答えがありません。玄関の向き、吹き込みの有無、普段の使い方、既存の庇があるかどうかで変わるからです。
風が正面から当たる玄関と、建物の陰に入っている玄関では、扉を開けたときに入る雪の量が違います。買い物の荷物を一度置く場所として使うのか、冬のあいだだけ使うのかでも、必要な広さが変わります。
どこまで数字で言えるかは次の章で、結露の話はその次の章で扱います。
断熱の効きは風除室に面する開口部の数値で読む

国土交通省の補助事業で使われている講習テキストには、「風除室あり」という条件の熱貫流率(開口部からどれだけ熱が逃げるかを表す数値)が表になって載っています。大部分がガラスの開口部なら、単板ガラスの場合で数字は3割以上小さくなります。
ただしこれは、風除室に面する開口部そのものの評価です。室内が何度上がるとか、暖房費がいくら下がるといったことを保証する数字ではありません。
表に並んでいるのは窓等の値です。風除室に面するのが玄関ドアなら、行の条件がそのまま当てはまるとは限りませんが、次に見る計算の決まりは玄関ドアにも及びます。
講習テキストの数値は開口部の評価として読む
その表の名前は「大部分がガラスで構成されている窓等の開口部の熱貫流率」です。付属部材の列には「無し」「シャッター・雨戸付」「和障子付」「風除室あり」の4つが並びます。つまり風除室は、シャッターや障子と同じ「付属部材」の枠で評価されているわけです。
下の表は、その一部を抜き出したものです。風除室そのものの性能値ではなく、風除室に面する開口部の値である点に注意してください。
| 建具とガラスの条件 | 付属部材なし | シャッター・雨戸付 | 和障子付 | 風除室あり |
|---|---|---|---|---|
| 単板ガラス | 6.51 | 5.23 | 4.76 | 3.95 |
| 金属製建具+二層複層の一般ガラス(中空層13mm未満) | 3.49 | 3.04 | 2.82 | 2.59 |
| 樹脂製建具+三層複層のLow-Eガラス2枚(ガス入り13mm以上) | 1.60 | 1.49 | 1.43 | 1.38 |
単位はW/(㎡K)で、数字が小さいほど熱が逃げにくいことを表します。表の「建具」は、窓やドアそのものを指します。金属製と樹脂製の別は、主に枠の材質の違いです。単板ガラスのように性能の低い開口部ほど、差が大きく出ています。逆に、すでに樹脂製建具と三層複層ガラスが入っている開口部では、差はごくわずかです。
国の計算では風除室の熱抵抗は0.1で扱われる
この数字がどう作られているかは、建築研究所が公開している技術情報に書かれています。その資料は開口部を、大部分が透明材料のもの(窓等)と、大部分が不透明材料のもの(ドア等)に分けています。玄関ドアもこの開口部に含まれます。風除室に面する開口部の熱貫流率は、もとの開口部の熱抵抗に0.1を足し、その逆数を取って求めると定められています。熱抵抗は熱貫流率の逆数で、単位は㎡K/Wです。
同じ資料の付属部材の表を見ると、シャッターまたは雨戸が0.10、障子が0.18㎡K/Wとあります。つまり計算上、風除室が足す熱抵抗はシャッターや雨戸と同じ値で、障子より小さいことになります。
それでも表の数字で風除室が有利に出るのは、評価の仕方が違うからです。同じ資料では、シャッターや障子の付いた開口部の熱貫流率を、閉じたときの値と開けたときの値を半分ずつ足して求めます。風除室にはこの半分ずつの扱いがなく、常にある前提で計算されます。
ここから言えるのは、表の数字の差をそのまま風除室そのものの性能として読まないほうがよい、ということです。足し込まれる熱抵抗はシャッターや雨戸と同じ0.1で、表で差が大きく見えるのは評価の仕方が違うためです。
効き方は、もとの開口部の性能によって大きく変わります。
出典:国土交通省補助事業「住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編【北海道(1〜3地域)版】」/国立研究開発法人建築研究所「エネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)第三節 熱貫流率及び線熱貫流率」
結露と凍結は発生場所と使い方を分けて確かめる

結露や凍結は、風除室のガラスに出るのか、枠に出るのか、奥の玄関ドアに出るのか、下枠のレールで氷になるのかで、見てもらう場所が変わります。前の章で扱った熱貫流率の資料は開口部の評価であって、結露が止まるかどうかを説明するものではありません。
この記事で使える資料では、風除室を付ければ結露が止まるとまでは言い切れません。ですから、出ている場所を分けて記録し、そのまま相談に持っていくほうが早く進みます。
出ている場所と様子の記録が残っていれば、現地で見てもらうときにそこから始められます。写真が1枚あれば、言葉で説明するより早く伝わります。
結露する面と凍結する場所を分けて記録に残す
書き留めるのは、どの面に、いつ、どのくらい出るのかの3つです。曇る程度なのか、流れるほどなのかでも、伝わり方が変わります。
記録しておくとよいのは次の項目です。
- 出ている場所(風除室のガラス/枠/奥の玄関ドア/下枠のレール/土間)
- 出たときの様子(曇る程度か、流れるほどか、凍っているか)
- 換気窓を開けているか、閉めきっているか
- 雪の付いた靴や上着を中に持ち込んでいるか
- 水が流れた跡・シミ・カビが出ている場所
換気窓の使い方と雪の持ち込みを相談時に伝える
風除室の中の空気は、使い方で変わります。雪の付いたものを持ち込めば、そのぶん水分が中に入ります。換気窓を閉めきっているか、冬でも少し開けているかでも状況は変わります。
現地に来てもらったときは、この使い方を先に伝えてください。設備の話だけで原因を探すより、早く見当が付きます。
雨漏りや湿気が心配なときに見てもらう場所
水が入る経路は、結露とは別に考えます。既存の外壁や庇との取り合い、屋根の継ぎ目、下枠と土間の境目が、水の入り口になりやすい場所です。
シミや水の跡が残っているなら、その位置を写真に撮っておくと伝わります。壁の中で起きている結露が疑わしいときは、この記事の範囲を超えるので、壁の中の結露|塗り替えでは止まらない水の話のほうを読んでください。
後付けできるかは玄関周囲と固定条件で確かめる

玄関の前に空きがあることと、風除室を付けられることは別です。どこに固定するか、雪がどこへ落ちるか、周囲の設備をふさがないか、玄関ドアの開き方が変わらないかまで見て、はじめて判断できます。
現地調査で見てもらう点を先に決めておくと、話が早く進みます。設置できるかどうかを写真や図面だけで決めないことも大切です。
先に挙げた4つのうち1つでも引っかかると、配置や寸法、扉の方式を見直すことになる場合があります。契約の前に見てもらっておけば、図面や見積もりを作り直す手間が減ります。
固定する外壁と足元の状態を現地調査で確かめる
風除室は、外壁と足元の両方で支えます。外壁側は下地がどうなっているか、足元は土間や基礎がどういう状態かを見てもらいます。
雨仕舞い(雨や雪解け水が中へ入らないように納める工夫)も同時に確認します。既存の庇や外壁との取り合いが悪いと、そこから水が入ります。
先に詰めておくほうが手戻りは少なくて済みます。あとから直すと、外壁側の工事になるからです。
積雪への対応と設備の点検経路を設置前に確かめる
屋根から落ちる雪が風除室の上に載る位置なら、そもそも配置を変えたほうがよい場合があります。耐雪の性能は製品ごとに決まっているので、どの条件まで想定しているかを施工者に確認してください。屋根からの落雪そのものの扱いは、雪から外壁を守るには|落雪・除雪・雪囲いと傷みの関係にまとめてあります。
周囲の設備も同じです。水道メーターの蓋、エアコンの室外機、雨樋の位置が風除室の中や真下に入ると、点検や修理のたびに手間がかかります。
玄関ドアの開き方と段差を先に確かめておく
既存の玄関ドアがそのまま使えるかどうかは、ドアが外開きか内開きか、開いたときに風除室の扉とぶつからないかで決まります。外開きのドアで風除室が浅いと、両方を同時に開けられません。
段差も見ておきます。風除室の下枠が上がると、そのぶん出入りのときにまたぐ高さが増えます。
囲うと、出入口は2枚の扉になります。急いで出るときに両方を開けられるか、風除室側の施錠をどうするかも、寸法と扉の方式を決める段階で確かめてください。
この章で挙げた、現地で見てもらう点をまとめておきます。
- 外壁のどこに固定するか(下地の位置と状態)
- 土間と基礎の状態(ひび割れ、沈み、水はけ)
- 屋根からの落雪がどこへ落ちるか
- 水道メーター、室外機、雨樋の位置
- 玄関ドアの開き方と、開いたときの干渉
- 下枠の高さと、出入りのときの段差
- 非常時の出入り(2枚の扉をどちらも開けられるか)
- 既存の庇や外壁との取り合い(雨仕舞い)
風除室の形と扉は玄関の納まりに合わせて選ぶ

形の名前だけで適否は決まりません。囲う範囲、屋根の有無、扉の動き、通風の取り方を、既存の壁と庇に照らし合わせて選びます。
玄関が壁の奥にへこんでいる家と、外壁と同じ面にある家では、囲う面の数も、屋根を新しく載せるかどうかも変わります。カタログの分類より、自分の玄関がどの納まりかを先に見てください。
扉の方式も同じで、玄関前にどれだけ空きがあるか、除雪した雪をどこへ寄せるかで、扱いやすいものが変わります。夏にどう風を通すかも、この段階で決めておく部分です。
囲い方は既存の壁と庇の位置に合わせて決める
玄関が壁の奥にへこんでいる場合は、既存の壁と庇の範囲、固定できる下地、扉の動きを確かめたうえで、開いている一面だけをふさぐ形にできることがあります。外壁と同じ面に玄関ドアがあるなら、三方を囲う形になり、既存の庇で覆いきれなければ屋根も新しく載せることになります。
I型、L型、C型といった呼び方は、この囲う範囲の違いを表しています。囲う面が一面か、二面か、三面かという違いです。ただし同じ名前でも各社で中身が違うことがあるので、名前より囲う面の数で見てください。
どれになるかは玄関の納まりで決まるので、選ぶというより当てはめる作業に近くなります。
玄関前に入る光は、囲う面の数だけでなく、既存の壁や庇、面材の条件によって変わります。面材を透明にするか、すりガラス状のものにするかでも見え方が変わるので、玄関がどのくらい暗くなるかを図面と面材の指定の段階で確かめてください。
夏に中が暑くなるかどうかは、通風の取り方で変わります。通風をどう取るか、換気窓をいくつ、どこに付けるかは、あとから足しにくい部分なので、このときに決めておきます。
扉の開閉方式は玄関前の動線と除雪から考える
扉は、引き戸と開き戸があります。引き戸は前に振り出す空間が要らないので、玄関前が狭い場合や、正面に雪を寄せる場合に扱いやすくなります。
引き戸のうち、下にレールがある方式と、上から吊る方式があります。下にレールがあると、雪と砂が入って動きが重くなることがあります。上吊り式についても、下枠の形と、扱える重さや寸法の条件は製品ごとに違います。自分の玄関の間口や高さで使えるかどうかを含めて、施工者に確かめてください。
| 確認する点 | 見るところ |
|---|---|
| 囲う範囲 | 玄関が壁の奥にへこんでいるか、外壁と同じ面にあるか |
| 屋根 | 既存の庇を使えるか、新しく載せるか |
| 面材 | ガラスかポリカーボネートの板か、透明かすりガラス状か |
| 扉の動線 | 前に振り出す空間があるか、除雪した雪をどこへ寄せるか |
| 通風 | 換気窓をいくつ、どこに付けるか(夏に風が抜けるようにするか) |
| 扉の方式 | 引き戸か開き戸か、下にレールがあるか上から吊るか |
古い玄関フードは傷みの範囲から修理か交換を選ぶ

枠が白く粉を吹いているというだけで、丸ごと交換と決める必要はありません。どの部位に何が出ているかと、交換できる部品があるかを調べてから比べます。
見た目の変化と、開閉や固定に関わる不具合は分けて考えます。見た目の変化だけならそのまま使い続けられる場合があり、開閉や固定の不具合は放っておくと範囲が広がります。
傷みが出る場所は、枠、下枠とレール、パッキン、扉と面材、屋根の雨仕舞い、足元の基礎と土間のあたりです。部位ごとに書き出しておけば、現地で見てもらうときにそのまま使えます。
白い粉やパッキンの切れは部位ごとに記録する
アルミの枠に出る白い粉は、表面の仕上げが年数とともに変化して出ることがあります。見た目の問題と、強度の問題は分けて見ます。強度に影響が出ているかどうかは、現地で確かめてもらう点です。
一方、パッキンが硬くなって切れている、面材が割れている、下枠が変形しているといった状態は、雨や雪が入る原因になります。部位ごとに書き出して、現地で見てもらってください。
部分修理と全体交換は部品の有無も含めて比べる
修理できるかどうかは、その製品の交換部品がまだあるかで決まる部分があります。古い製品だと、同じ部材が手に入らないことがあります。部品があるかどうかは施工者からメーカーへ照会してもらうことになるので、製品名や型番が枠やレールに残っていれば写真に撮って渡してください。
固定している部分が傷んでいる場合は、傷みの程度と範囲を現地で見てもらい、部分修理で収まるか全体交換になるかを判断してもらいます。下の表は、症状が出ている部位ごとに、どの対処が候補になるかを整理したものです。
| 症状の出ている部位 | 候補になる対処 | 現地で見てもらう点 |
|---|---|---|
| 枠(白く粉を吹く、色あせ) | 部分修理/そのまま使う | 強度に影響が出ているか |
| 下枠とレール(動きが重い、変形) | 部品交換/全体交換 | 排水の穴が詰まっていないか |
| パッキン(硬化、切れ、隙間) | 部品交換 | 同じ部材が手に入るか |
| 扉と面材(割れ、曇り、外れ) | 部品交換/全体交換 | 面材だけ交換できる構造か |
| 屋根と雨仕舞い(雨だれ、シミ) | 部分修理/全体交換 | 外壁との取り合いから入っていないか |
| 基礎と土間(沈み、ひび割れ) | 部分補修/全体交換(下地から) | 傷みの程度と範囲、固定部分が動いていないか |
日常の掃除と点検はレールと排水まわりを見る
普段の手入れで見ておくのは、下枠のレールと、その排水の穴です。砂と落ち葉がたまると水が抜けなくなり、残った水がそこで凍ります。
面材の汚れは見た目の問題ですが、拭くときに枠の隙間やパッキンの状態も一緒に見ておくと、傷みに早く気づけます。周囲の鉄部やアルミ部の塗装をどこまでやるかは、付帯部の塗装とは?とい・破風・軒天の見積書の見方にまとめてあります。
玄関フードの費用は本体以外の工事条件から比べる

見積額の差は、本体の価格から出ているとは限りません。現場でどこまで手を入れるかで、工事の範囲そのものが変わるからです。同じ製品を入れても、足す工事の数だけ総額が動きます。
この記事では相場の数字を置きません。条件をそろえずに金額だけを並べても、比べたことにならないからです。
代わりに、本体の仕様として見るところと、現場の条件として積まれるところを分けて示します。相見積もりを取るときは、この分け方をそのまま質問にしてください。
本体の仕様と現場で必要な工事を分けて比べる
本体の仕様として見るのは、枠の材質、面材の種類、屋根の有無、換気窓の有無、扉の方式です。枠の材質は、採用する製品の仕様で確かめてください。面材はガラスとポリカーボネートの板で価格が変わります。
現場で必要な工事は、これとは別に積まれます。土間のやり直し、既設の撤去と処分、外壁との取り合いの補修、水道メーターや室外機の移設。ここが見積書に入っているかどうかで、総額は大きく動きます。
撤去や補修の範囲をそろえて相見積もりを取る
既設を替える場合と、新しく付ける場合では、必要な工事が違います。同じ大きさで入れ替えるのか、囲う範囲が広がるのかでも変わります。囲う面積が増えるなら、このあとの章で扱う面積と手続きの話にも関わってきます。
複数社に見てもらうときは、下の項目が見積もりに入っているかを同じように聞いてください。見積書の読み方そのものは、外壁塗装の見積書はどこを見る?確認したい5つの項目が詳しいです。
| 確認する項目 | 見積もりに含まれているか |
|---|---|
| 本体(枠・面材・扉・換気窓) | 仕様が書かれているか |
| 施工(組み立て・固定) | 足場や養生が要るか |
| 土間と下地 | やり直しが要るか、既存を使うか |
| 既設の撤去と処分 | 処分費が別か |
| 外壁との取り合いの補修 | コーキングや板金の範囲 |
| 設備の移設 | 水道メーター、室外機、雨樋 |
| 手続きに関わる費用 | 図面の作成や申請の手数料 |
確認申請の要否は増築面積と地域条件で確かめる
風除室の後付けは、建築基準法の「増築」に当たることがあります。囲うと玄関ポーチが床面積に算入される側へ移りうるからで、その根拠は次の章で条文と通知から確かめます。
10平方メートルという数字だけを見て手続きが要らないと決めるのは早すぎます。
確かめるのは二段です。建築基準法第6条第1項のどの号に当たるかを見て、そのうえで第2項の例外に入るかを見ます。どちらか一方だけで決めると、対象になる区域の指定か、例外のもう1つの条件を見落とします。
第1項は確認申請が要る建築物を号で並べた規定で、号は面積だけでなく階数や区域の指定でも決まります。
確認申請の対象かどうかを号から順に確かめる
一号は特殊建築物についての規定で、その用途に使う部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものが対象です。一戸建ての住宅は、通常ここには当たりません。
二号は「前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」です。
「二以上の階数を有し」は2階建て以上という意味です。延べ面積が200平方メートル以下でも、2階建てならこの号に当たります。
三号は「前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」となっています。
ここで大事なのは、二号に当たらないからといって対象外とは限らないことです。平屋で延べ面積が小さい住宅でも、三号の区域内にあれば対象になります。括弧書きは、知事や市町村長が指定して除外する区域があるという意味です。自分の家がどうかは、区域の指定を所管の窓口で確かめてください。
10平方メートル以内なら不要という理解で止めない
第6条第2項は、第1項の適用除外を定めています。条文の言葉を分けると、次の2つが条件です。
- 「防火地域及び準防火地域外において」増築し、改築し、又は移転しようとする場合であること
- 「その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるとき」であること
この2つがそろったときに、第1項の規定を「適用しない」と書かれています。つまり片方だけでは例外になりません。面積だけを見て判断すると、地域の指定を見落とします。
そして、確認申請が要らない場合でも、建築基準法の規定に適合させる義務までは無くなりません。手続きが不要なことと、何をしてもよいことは別です。
既設をそのまま入れ替える場合も、この項は増築・改築・移転を並べて扱っています。自分の工事がどれに当たるかを含めて、窓口で確かめてください。
地域の指定と建物の条件を窓口へ伝えて確かめる
まずはお住まいの市区町村で建築を担当する部署に連絡し、確認申請の所管がどこになるかもあわせて聞いてください。相談するときは、次の情報を持っていくと話が早く進みます。
- 敷地の場所と、防火地域・準防火地域の指定があるか
- 既存の建物の階数と延べ面積
- 増やそうとしている部分のおおよその面積
- 既設の建て替えか、囲う面積が増えるか
- 建ぺい率と容積率の上限に余裕があるか
- 防火地域や準防火地域の中なら、申請の要否とは別に開口部の仕様に規制がかかるか
建築面積と床面積は玄関ポーチの囲い方で確認する
もともと床面積に入っていなかった玄関ポーチでも、囲って屋内的な使い方をする部分は床面積に算入されるという国の通知があります。屋根がすでにあるから面積は変わらない、とは言えません。
建築面積と床面積は算定の仕方が別です。どちらも増えるかどうかを、計画の段階で確かめておきます。
算定の根拠は建築基準法施行令第2条にあり、ポーチの扱いは建設省の通知に書かれています。どちらも天井があるかどうかでは書かれておらず、どの線で囲まれた部分を数えるか、屋内的な使い方をするかで書かれています。
建築面積と床面積は算定の仕方が別になっている
建築基準法施行令第2条第1項は、それぞれをこう定めています。
- 建築面積は「建築物…の外壁又はこれに代わる柱の中心線…で囲まれた部分の水平投影面積による」
- 床面積は「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」
つまり、床面積は壁その他の区画の中心線で、建築面積は外壁またはこれに代わる柱の中心線で数えます。床面積のほうは、壁ができて区画された時点で数え方が変わります。
なお、「建築基準法では天井と壁がある空間は建築面積に含めると決められている」と書いている記事を見かけますが、そのような条文はありません。条文は天井があるかどうかでは書かれておらず、どの線で囲まれた部分を数えるかを定めています。
ポーチを囲う計画は屋内的用途に当たるかを見る
床面積については、国の通知がポーチを名指しで扱っています。建設省住指発第一一五号の言葉を引くと、次のとおりです。
- ポーチについては「原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。」
- 「ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が…屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする」
2つ目の引用は、壁も扉も柱もない状態のポーチをどう見るかを定めた部分です。囲って壁と扉ができれば、1つ目の「ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。」のほうが直接かかってきます。
風除室は、壁と扉で囲い、荷物を置いたり靴を脱いだりする使い方をします。もともと算入されていなかったポーチが、囲った時点で算入される側に移りうるわけです。これが「増築」と言われる理由です。
ただし、実際にどう扱われるかは計画の中身で変わります。この記事では個別の緩和や告示の適用までは立ち入らないので、最終的な判断は所管の窓口で確かめてください。建ぺい率と容積率の上限は、敷地に適用される指定や道路の条件などによって変わるため、これも窓口で確かめる項目になります。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」/国土交通省「建設省住指発第一一五号 床面積の算定方法について」
固定資産税は確認申請とは分けて課税条件を調べる
苫小牧市の資産税課が出している案内では、3つの要件を満たす場合、確認申請や登記をしていない簡易なものでも家屋として課税対象になると説明されています。確認申請が不要だったから税金もかからない、という理解は成り立ちません。

手続きと課税は別の話です。設置先の資産税の担当に、計画の段階で確かめておくほうが確実です。
3つの要件は外気分断性、土地への定着性、用途性と呼ばれるものです。壁があるかどうかは手がかりになりますが、案内自身が、壁は絶対的な要件とはしていないとも書いています。
家屋として課税される3つの要件を読み取る
その案内の書き出しは、次のように書かれています。
- 「住宅を新・増築された後に車庫や物置・風除室等を設置された場合」
- 「建築確認申請や不動産登記をされていない簡易な建物であっても、次の3つの要件を満たしている場合は固定資産税(都市計画税)が課税されます」
3つの要件は次のとおりです。
| 要件 | 案内に書かれている内容 | 相談時に示す情報 |
|---|---|---|
| 外気分断性 | 屋根及び壁(一般的には三方以上)があり、雨風をしのぐことができること。ただし壁は絶対的要件とはされず、総合的に判断する | 囲う面の数、屋根の有無 |
| 土地への定着性 | 基礎等で土地に定着していること | 固定の方法、基礎の有無 |
| 用途性 | 目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に使用できる状態にあること | 使い方、広さ |
あわせて、「壁のないカーポート等は家屋の課税対象とはなりません」とも書かれています。壁のあるなしは強い手がかりですが、それだけで決まるとは書かれていません。
3つの要件をあわせて判断されるので、三方を囲わない計画でも、対象になるかどうかは担当課に確かめることになります。
設置先の資産税担当へ図面と仕様を示して尋ねる
この案内は1つの自治体が出しているものです。そのまま他の市町村の判断として扱うことはできません。設置先の資産税の担当へ、図面と仕様を示して確かめてください。
聞くときは、上の表の「相談時に示す情報」の欄をそのまま伝えてください。工事が終わってからではなく、計画の段階で確かめておくほうが、あとから想定していなかった負担が出にくくなります。
補助金は風除室設置と窓やドアの改修を分けて探す
国の窓リノベ事業の対象工事は6つの区分に分かれていて、そこに風除室は挙がっていません。補助の対象になりうるのは窓とドアの改修のほうです。
「補助金が使えることがあります」とだけ書かれた記事を見て期待すると、実際に調べたときに食い違います。制度の名前と対象を、先に確かめておいてください。
国の事業と自治体の制度は、別々に探すことになります。国の側は対象工事の区分がはっきり決まっていますが、自治体の制度は対象がそれぞれ違うので、要綱を直接見るしかありません。
窓リノベ事業の対象工事とドア交換の条件を読む
環境省の先進的窓リノベ2026事業の概要を見ると、補助の対象となる工事は6区分に分かれています。ガラス交換、内窓設置、外窓交換(カバー工法)、外窓交換(はつり工法)、ドア交換(カバー工法)、ドア交換(はつり工法)の6つです。ページの中に「風除室」「玄関フード」という語は出てきません。
ドア交換については、「窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります」という条件が付いています。玄関ドアを替えたいからといって、それだけで申請できるわけではありません。
なお、この条件を満たせば要件が全部そろうという意味でもありません。製品の性能や申請の手順など、ほかにも決まりがあります。
自治体の制度は風除室が対象と書いてあるか見る
市町村が独自に出している住宅リフォームの制度は、対象の工事が制度ごとに違います。風除室が対象と書かれているかどうかを、制度の要綱で直接確かめてください。要綱は市区町村のサイトで公開されていることが多く、見つからなければ、住宅のリフォーム補助を担当する部署に直接聞いてください。
当サイトでは、風除室を対象と明記した自治体の制度を確認できていません。そのため、この記事では制度名を挙げません。制度の探し方そのものは、外壁塗装に補助金は使える?北海道での考え方と探し方にまとめてあります。
出典:環境省「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2026事業)」
依頼先は工事範囲と法規への対応を確かめて選ぶ
依頼先は、現地調査と工事範囲の説明、そして法規の確認を誰が担うかを確かめて選びます。建設業の許可があるかどうかだけでは決められません。
「設置できます」という言葉が、どこまでを含んでいるのかを聞いてください。面積や地域の指定まで見たうえでの返事なのか、製品が納まるという意味だけなのかで、その言葉の重みが変わります。
契約の前に尋ねることと、建設業の許可がどこまでを意味するのかは、分けて整理します。許可の要否は請負代金の額で決まる話で、手続きにどれだけ通じているかとは別物です。
現地調査と申請の確認を誰が担うか契約前に尋ねる
手続きが要るかどうかを調べるのが施工者なのか、施主なのかは、契約の前に決めておきます。どちらとも決めないまま進むと、あとで誰も確かめていなかったという事態になります。
契約前に尋ねることを並べておきます。
- 現地調査で、外壁の下地と土間まで見るか
- 見積もりの範囲に、撤去・補修・設備の移設が入っているか
- 面積と地域の指定を、誰が窓口に確かめるか
- 追加の費用が出る条件は何か
建設業許可の有無だけで依頼先を決めない
国土交通省の「建設業の許可とは」によると、建築一式工事以外の工事では、請負代金の額が500万円未満(消費税を含む)であれば許可が要りません。請負代金の額がこの範囲に収まる工事であれば、許可がないこと自体は違法ではありません。
一方で、許可があることと、建築確認の手続きに詳しいことは別です。建設業の許可と建築確認は別の制度なので、混ぜて考えないでください。依頼先の選び方そのものは、外壁塗装はどこに頼む?北海道での業者の選び方が詳しいです。
訪問販売でその場の契約を迫られている場合は、外壁塗装の訪問販売|断り方とクーリング・オフのほうを先に読んでください。
工事の段取りは雪が降る前から逆算して決める

工期は、本体を取り付ける日数だけでは決まりません。法規の確認にかかる時間と、製品が届くまでの待ち時間が前に付きます。
土間や基礎に触れる工事なら、季節の制約も受けます。いつまでに何を決めれば雪が降る前に終わるのかを、施工者に聞いてください。
先に動けるのは施主のほうです。防火地域や準防火地域の指定と面積の確認、傷んでいる部位の記録は、見積もりを待たずに進められます。
工事のあいだの出入りと、引き渡しのときに見る場所も、先に決めておくと慌てずに済みます。
いつまでに何を決めれば雪の前に終わるかを聞く
決めることは順番に並んでいます。現地調査、仕様の決定、見積もりの比較、契約、製品の発注、着工。このどれかが止まると、そのぶんだけ後ろにずれます。
製品が届くまでの待ち時間は、仕様を決めて発注しないと始まりません。面積と地域の指定の確認だけは、この流れを待たずに並行して進められます。
とくに手続きが要る場合は、そこで時間がかかります。着工の希望日から逆算して、いつまでに仕様を決める必要があるかを聞いておいてください。
工事中の出入りと完成後の確認を先に決めておく
工事のあいだ、玄関をどう使うかは先に決めておきます。既設を撤去する日は、玄関まわりが開いたままになる時間があります。
引き渡しのときは、扉の動き、鍵のかかり方、下枠の排水、外壁との取り合いを一緒に見てください。外壁の工事も同時に行う場合の段取りは、外壁塗装の工事の流れと工期は?北海道の段取りと近隣への配慮にまとめてあります。
よくある質問|風除室の効果と手続きの迷いに答える
風除室を付けただけで健康や防犯の効果まで保証できるわけではありません。確認申請が不要でも、税金がかからないとは限りません。期待と手続きを分けて考えてください。
ヒートショックと防犯については、この記事で使った資料では効果の程度まで言えません。言えるのは、風除室に面する開口部の熱貫流率が計算上小さくなるところまでです。
確認申請と課税は別々に判断されます。DIYについては、作業ができるかどうかより先に、面積と手続きが関わってきます。
風除室だけでヒートショックを防げるかを考える
この記事の資料から数値で確認できるのは、断熱の章で見たとおり風除室に面する開口部の熱貫流率の変化までです。この記事で使った資料からは、浴室や脱衣所の温度がどう変わるかや、健康への影響までは判断できません。
浴室や脱衣所を含む住まい全体の温度差の話は、玄関まわりだけで完結しません。気になる場合は、外張り断熱と外壁の更新|塗り替えとは別の工事のほうを読んでください。
風除室を付ければ防犯性も高まるかを確かめる
囲いと扉が増えるので、外から玄関ドアに直接近づきにくくはなります。ただし、防犯の効果を示す資料はこの記事では使っていないので、どの程度かは言えません。
鍵の仕様や見通しの良し悪しでも変わります。期待する効果があるなら、製品の仕様として確かめてください。
確認申請が不要なら税金もかからないかを確かめる
連動しません。確認申請は建築基準法の手続き、固定資産税は家屋として課税されるかどうかの話で、判断する主体も基準も別です。
苫小牧市の案内が「建築確認申請や不動産登記をされていない簡易な建物であっても」と書いているのは、この点を指しています。手続きをしていないことは、課税されない理由になりません。
風除室をDIYで取り付けられるかを考える
作業の可否より先に、面積と手続きの話が付いてくる点に注意してください。囲えば面積として数えられる場合があり、課税の判断にも関わります。
固定の方法も、外壁の下地と足元の両方に関わります。自分で組む前に、面積と地域の指定を確かめておいてください。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法」/苫小牧市「車庫・物置・風除室等を設置される方へ」
まとめ|風除室は効き方と設置条件をそろえて判断する
後付けなら敷地と納まりと手続きを、既設なら傷みと部品の対応を整理して、同じ工事条件で見積もりを比べてください。効き方の数字は開口部の話であって、暮らしの体感を保証するものではありません。
結露が止まるかどうかは、この記事の資料では言い切れません。出ている場所と様子を分けて記録し、そのまま相談に持っていってください。一方で、囲うことで面積として数えられる場合があることと、確認申請とは別に課税の判断があることは、条文と自治体の案内ではっきりしています。
次に確認することを家の状態で分けて並べる
上から、自分の家に当てはまる行だけを拾ってください。
- 風除室がない家:固定できる外壁と足元の状態、屋根からの落雪、周囲の設備、玄関ドアの開き方
- 風除室がない家:防火地域・準防火地域の指定と、増やす面積(市区町村の建築担当へ)
- 古い玄関フードがある家:傷んでいる部位の記録と、交換部品があるかどうか
- 古い玄関フードがある家:同じ大きさで入れ替えるのか、囲う面積が増えるのかを整理して、工事の内容に応じた確認申請の要否を市区町村の建築担当へ
- 共通:課税の扱い(設置先の資産税の担当へ)
- 共通:窓や玄関ドアの改修も一緒に考えるなら、国の制度の対象区分と、市区町村の要綱に風除室が対象と書かれているか
- 共通:訪問販売で勧められているなら、その場で決めずに条件をそろえて比べる
- 共通:土間や基礎に触れるなら、雪が降る前に終わる日程かどうか
金額は最後です。条件をそろえてから比べたほうが、結果的に早く決まります。
記事へのご指摘や監修のご相談はお問い合わせから。工事の依頼や見積もりは受け付けていません。
掲載した数値は資料に示された値であり、個々の住宅の性能や費用を保証するものではありません。確認申請の要否、面積の算定、固定資産税の扱いは、敷地と計画によって変わるため、最終的な確認は所管の窓口でお願いします。
